(目的)
第1条 この規定は一般社団法人宿泊施設関連協会における講師派遣に対する謝金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(謝金対象者)
第2条 当協会の理事を、当協会の受託事業に関わる委員会、検討会等の委員、研修会及び講習会等へ派遣した場合に当協会へ支払うものとする。
(委員会等の謝金)
第3条 委員会等の謝金は、下記の支払い基準を基とし、それぞれの実行組織が定めるものとする。
(1) 委員会、検討会、シンポジウム等の委員
1回当たり 20,000円(税別)より
(講師の謝金)
第4条 講師の謝金は、講師依頼先が金額を定めている場合を除き、下記の支払い基準を上限としそれぞれの実行組織で定めるものとする。
(1) 研修会及び講習会等の講義
1講義(60分程度)当たり 50,000円(税別)より
(2) 講演会及びシンポジウム等の講演
1回当たり 300,000円(税別)より
(3) 事業において視察及び同行した場合の謝金
1日当たり 50,000円(税別)より
(旅費)
第5条 委員及び講師派遣の旅費は、次のとおり定めるものとする。
(1) 目的地まで移動に要する往復の交通費及び宿泊費の実費相当を支払うものとする。
(協議)
第6条 この規定で定めのない事項及び本規定条項の解釈について疑義が生じた場合は、協議の上、解決するものとする。
上記は当協会の謝金規定に相違ありません。
令和2年12月21日
一般社団法人 宿泊施設関連協会
会長 林 悦男