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入会お申し込み

会員資格

宿泊事業および宿泊関連事業に関わる施設、企業、団体、または本協会の目的に賛同する個人
※「宿泊施設サポーター」は旅館業法(厚生労働省)の認可を受けた施設とさせていただきます

会員のメリット

会員の皆さまには下記のサービスをご用意しております。
協会活動のご報告や、最新のイベント情報は本ホームページで随時更新しております。

法人会員

各地域の会員や宿泊事業者さま同士の交流の場をご提供
最新の業界情報や動向などをお届けする会報誌の発行
協会主催のセミナー、シンポジウム、講演会を会員料金でご案内
全国各地にて開催する商品展示や商談会へのご出展、ご参加
次世代を担う若手人材の育成支援
当協会ホームページ内にて貴社サービス情報のご掲載
有識者との懇親会や国内外の視察・研修旅行など会員限定イベントへのご参加

宿泊施設サポーター

各地域の会員や宿泊事業者さま同士の交流の場をご提供
最新の業界情報や動向などをお届けする会報誌の発行
協会主催のセミナー、シンポジウム、講演会を会員料金でご案内
全国各地にて開催する商品展示や商談会へのご出展、ご参加
次世代を担う若手人材の育成支援
当協会ホームページ内にて貴社サービス情報のご掲載
有識者との懇親会や国内外の視察・研修旅行など会員限定イベントへのご参加

個人サポーター

各地域の会員や宿泊事業者さま同士の交流の場をご提供
最新の業界情報や動向などをお届けする会報誌の発行
協会主催のセミナー、シンポジウム、講演会を会員料金でご案内
全国各地にて開催する商品展示や商談会へのご出展、ご参加
次世代を担う若手人材の育成支援
有識者との懇親会や国内外の視察・研修旅行など会員限定イベントへのご参加

 


会費

法人会員 一口 ¥30,000 / 年
宿泊施設サポーター ¥20,000 / 年
個人サポーター ¥10,000 / 年

・「グループ企業の本部」のご入会におかれましても、「法人会員」とさせていただきます。
・年会費は毎年4 月から一年間とさせていただきます。
・事前にご退会のご連絡が無い場合は自動更新とさせていただきます。
・年度途中でご退会の場合のご返金はいたしかねます。

会則(規約)

一般社団法人宿泊施設関連協会(以下「当協会」とする)の会員にたいする規則及び規定として当協会の会則を定める。

(協会の目的)
第1条 当協会の目的は定款第3条に定めた通り、当法人は、日本の宿泊施設が世界に誇れる魅力ある事業となるために宿泊施設はじめ宿泊事業に携わる企業・団体・個人が垣根を超えて、ともに集い・学び・考えていくプラットホーム(交流の場)を作ることを目的とする。

(会員の募集)
第2条 当協会は前条の目的を達成するため会員を募集する。

(会員の種類)
第3条 当協会の会員は次の通りとする。
① 宿泊施設会員:旅館業法登録を受けて宿泊施設を運営または経営する者で当協会の目的及び趣旨に賛同して会員となった個人または法人
② 法人会員:当協会の目的及び趣旨に賛同して会員となった法人(法人、みなし法人を含む)
③ 個人会員:当協会の目的及び趣旨に賛同して会員となった個人
2、学識経験者や業務経験者など、特別の知識技能を有する個人について、会員または理事の推薦があり、かつ理事会の承認がある場合は顧問として会員と同等の資格を与えることができる。
3、法人会員のうち、当協会の運営に功績のある会員について、会員または理事の推薦に基づき、理事会の承認を得て特別会員として遇することができる。

(会員規律)
第4条 会員は下記の規則にしたがう。
① 会員は相互親睦に努めること。
② 会員が自社の製品及びサービスを紹介する場合は、当協会の商談会、商品説明会、展示会、講演会など、指定された方法で行うものとする。
③ 会員が商談する場合、相手側の要求または合意がない限り行わないものとする。

(会費)
第5条 会員の会費は次の通りとする。
① 法人会員      年会費 一口 ¥30,000
② 宿泊施設サポーター 年会費    ¥20,000
③ 個人サポーター   年会費    ¥10,000

(会費支払義)
第6条 会員は各事業年度内に翌事業年度の年会費を納めなければならない。
2 新事業年度が始まって会費の納入がない会員は年会費未納会員となる。

(入会)
第7条 入会は当会指定の様式に従い入会申込書に規定の事項を記載し、当協会事務局(以下「事務局」とする)に届出で、初年度の年会費を納入することによって入会することができる。

(退会)
第8条 会員は本人の申し出によりいつでも退会することができる。但し、法人会員の退会は当該法人の代表者または、当協会にあらかじめ登録した者が申し出なければならない。
2 個人会員が死亡したとき、法人会員が解散または破産宣告を受けたとき。

(除名)
第9条 社員は次の各号に該当するときは除名される。
① 当協会の品位を毀損する行為を行い、当協会の会員として不適格であると理事会が認めたとき。
② 年会費を3年滞納したとき。
③ 暴力的な組織または反社会的な組織、その構成員または、組織の一部、その支援者であることが判明したとき。
2、除名された会員が支払った年会費、参加費、その他名目を問わず、当協会に納付した金員は返還しないものとする。

(資格停止)
第10条 下記の場合は資格停止となり、会員の権利と便益を受けることができない。
① 第6条第2項の未納会員
② 第4条に違背して、他の会員から苦情を受け、事務局が警告しても改善しない場合。

(資格復帰)
第11条 資格停止中の会員は3年分の年会費に相当する資格復帰金を納めることにより、資格停止を解除し会員としての資格を回復することができる。

(会員の権利)
第12条 会員は次の各号の権利を有する
① 会報誌を無料購読する権利
② 当協会主催の行事に参加及び出店する権利
③ 会員名簿を閲覧する権利
④ 当協会及び当協会と提携している施設を利用する権利

(会則の改定)
第13条 本会則は当協会の理事会の決定により、任意に変更することができるものとする。

(会則の効力)
第14条 本会則は定款及び他の法令に別の定めがある場合は、定款及び法令の規定を優先する。

入会について